こんにちは。
神戸・尼崎・伊丹・宝塚・西宮・川西・猪名川など、兵庫県の阪神地域を中心に活動している行政書士の小田晃司です。
前回は、妻の生活も、子どもの公平性も守れる“効果的な組み合わせ として公正証書遺言書と生命保険の組み合わせの記事を書きました。
今回ご紹介するのは、相続税の話です。
相続のご相談では必ずと言っていいほど、
「相続税はどれくらいかかりますか?」
という質問をいただきます。
実は、相続税は“仕組み”を理解しているかどうかで
払う必要がなくなることも、税額が増える場合もあります。
今日、ご紹介するのは
生命保険の非課税枠
です。
この記事では、一般論として
「相続税の仕組み」と「生命保険の非課税枠」がどのように働くのかを解説します。
※相続税の具体的な申告・計算は税理士の専門分野です。
本記事では「制度のしくみ」を一般論として解説しています。
相続税の計算の基本
まず押さえておくべきは 基礎控除 の計算式です。
【相続税の基礎控除】
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば
妻+子2人(合計3人)の場合:
3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
つまり、
遺産総額が4,800万円以下なら相続税はゼロ。
ここが出発点になります。
さらに重要:生命保険の非課税枠(みなし相続財産)
生命保険金は、税法上こう扱われます。
【生命保険金の非課税枠】
500万円 × 法定相続人の数
妻+子2人(3人)の場合:
500万円 × 3 = 1,500万円まで非課税
つまり——
現金には全くない「独立した非課税枠」が保険には存在する
ということです。
事例①:相続税が“もともとかからない”家庭
(前回記事のご家庭)
遺産総額
合計:4,500万円
-
自宅:1,500万円
-
現金:1,500万円
-
証券:500万円
-
生命保険:1,000万円(受取人:妻)
このケースは合計4,500万円もの相続になりますが相続税は発生しません。
相続税が発生しない理由
まず基礎控除額:
3,000万+(600万×3)=4,800万円
遺産総額 4,500万円 < 基礎控除 4,800万円
つまり、基礎控除内だからです。
生命保険は課税されないの?
さらに、生命保険1,000万円は
非課税枠1,500万円以内
なので、妻は 1,000万円をそのまま非課税で受け取れます。
※生命保険の非課税枠は「受取人の数」ではなく「法定相続人の数」で決まります。
(例:受取人が妻1人でも、相続人が3人なら非課税枠は1,500万円)
事例①の本質
つまり、
-
遺産総額が基礎控除以内
-
生命保険1,000万円も完全非課税
→だから 遺産総額4,500万円でも相続税は一切かからなかった。
と言うわけです。
次にご紹介する事例は現金のまま持っていたら課税されていたが、生命保険にしたことで非課税となったケースです。
事例②:本来相続税がかかる家庭
次の事例②では、全体の遺産額が基礎控除のライン(4,800万円)を超える可能性があり、
妻は配偶者控除で税負担がゼロになるものの、子どもには相続税が発生するリスクがありました。
しかし、現金1,000万円を生命保険に組み替えたことで、
保険金1,500万円の非課税枠(法定相続人3人×500万円)を活用でき、
実際の課税対象額が圧縮されました。
その結果、
課税ラインを下回り、子どもにも相続税が発生しない“安全圏”に入った
と言うものです。
家族構成(事例①と同じ)
- 妻
- 長男
- 次男
(相続人3名 → 基礎控除は 4,800万円)
夫の遺産(変更前の状態)
| 財産 | 金額 |
|---|---|
| 自宅 | 2,000万円 |
| 現金 | 2,300万円 |
| 証券 | 500万円 |
| 現金(後に保険に変更) | 1,000万円 |
| 合計 | 5,800万円 |
このまま相続すると:
5,800万円 − 4,800万円 = 1,000万円(課税対象)
配偶者には「配偶者の税額軽減」があるため多くの場合非課税になりますが、子どもにはこの軽減がないため、課税価格が基礎控除を超えると子どもにのみ課税されます。
夫が取った対策
現金1,000万円 → 死亡保険1,500万円に変更
生命保険加入後の財産:
| 財産 | 金額 |
|---|---|
| 自宅 | 2,000万円 |
| 現金 | 2,300万円 |
| 証券 | 500万円 |
| 生命保険 | 1,500万円 |
| 合計 | 6,300万円(+500万円) |
生命保険金1,500万円が丸ごと非課税になる
理由はこれ:
500万円 × 3人 = 1,500万円(非課税枠)
保険金1,500万円 → 全額が非課税
※生命保険の非課税枠は「受取人の数」ではなく「法定相続人の数」で決まります。
(例:受取人が妻1人でも、相続人が3人なら非課税枠は1,500万円)
非課税枠控除後の課税遺産総額を計算すると…
保険金1,500万円が非課税となるため:
6,300万円 − 1,500万円 = 4,800万円
基礎控除4,800万円と比較:
4,800万円 ≒ 4,800万円
結論:相続税はかからない見込み
この対策で家族が得られた3つのメリット
① 現金が「1,000万円 → 1,500万円」に増えている
(+500万円の上乗せ)
現金を“ただ預金で持っておく”よりも、
生命保険にすることで家族が受け取れる金額が増えた。
② その1,500万円が丸ごと“非課税”
現金には非課税枠は存在しません。
生命保険にしたことで 1円も税金がかからない現金が手に入った。
③ 相続税そのものもゼロにできた
現金のままだと相続税が発生する状態だったが、
保険の非課税枠で課税価格を下げ、
基礎控除以内に収まった。
「公正証書遺言 × 生命保険」の組み合わせが効果的な理由
繰り返しになりますが、
- 遺産分割協議書が不要
- 必要な人に確実に現金を残せる
- 非課税枠を最大限に活用できる
- 遺言で財産全体を“設計”できる
- 争いを避け、生活資金を確保できる
生命保険は、遺言の「実務」と非常に相性が良いと言えます。
まとめ(比較表)
| 比較項目 | 現金1,000万円のまま | 生命保険に変更(1,500万円) |
|---|---|---|
| 家族が受け取る金額 | 1,000万円 | 1,500万円(+500万円) |
| 非課税枠 | なし | 1,500万円 非課税 |
| 非課税枠控除後の課税遺産総額 | 5,800万円 | 4,800万円 |
| 相続税 | 発生 | 0円 非課税 |


