遺贈寄付・生前寄付|行政書士がサポート

遺贈寄付・生前寄付|行政書士がサポート


おひとりさまが増える時代の終活

近年、おひとりさまで人生を歩まれる方が増えています。
それに伴い、

  • 自分の財産を最終的にどうするのか
  • 誰にも迷惑をかけず、きちんと整理しておきたい

といったご相談も増えてきました。

あまり知られていませんが、相続人がいない場合、亡くなった方の財産は国庫に帰属されます。(2024年度:1292億円 2025年9月24日日本総研調べ)

大切なのは、国庫帰属が良い・悪いという話ではなく、
選択肢を知ったうえで、自分の意思を残せる状態にしておくことだと考えています。


遺贈寄付・生前寄付という選択肢

遺贈寄付とは

遺贈寄付とは、亡くなった後に、ご自身の財産の全部または一部を
NPO法人・公益法人・学校法人などに寄付することをいいます。

主な方法は、次の3つです。

  • 遺言による寄付
  • 契約による寄付(死因贈与、生命保険、信託など)
  • 相続後に、相続人が行う寄付

いずれの場合も、
財産のすべてを寄付する必要はありません。
一部のみを寄付する形も、一般的に行われています。


生前寄付という考え方

近年は、亡くなった後ではなく、
生きている間に寄付を行いたいというご要望も増えています。

生前寄付には、

  • 寄付先の活動を自分の目で確認できる
  • 必要に応じて寄付の内容や方法を見直せる
  • 社会とのつながりを実感しながら進められる

といった特徴があります。

当事務所では、生前寄付についても、
寄付の方法選択、実務整理、関係者との調整を含めたサポートを行っています。


実務上の注意点(重要)

遺贈寄付・生前寄付は、慎重な実務設計が必要です。

不動産が含まれる場合

  • 不動産は換価(売却)が前提となることが多い
  • 寄付として受け取れない団体もあります

遺言執行の実務負担

  • 財産調査
  • 換価・清算
  • 債務控除
  • 準確定申告(原則4か月以内)

予備的条項の重要性

  • 不動産が売却できなかった場合
  • 寄付先が受領できなかった場合

こうした事態に備えた予備的条項の設計が不可欠です。

善意だけで進めると、かえって関係者に負担を残すことがあります。
専門家による実務面からの整理が重要です。


当事務所のスタンス

当事務所では、遺贈寄付・生前寄付を無理に勧めることはしていません。

遺言や相続のご相談の中で、必要に応じて、
「こうした選択肢もあります」と一言お伝えするにとどめています。

最終的に判断されるのは、常にご本人です。
当事務所は、その意思を尊重し、法的・実務的に形にする役割を担います。


報酬について(生前寄付サポート)

当事務所が、
生前寄付の実務サポートを行う場合の報酬は、以下の基準により算定します。


① 着手金(最低保証額)

20万円

  • 業務開始時にお支払いいただきます
  • 業務の性質上、途中で終了した場合であっても返金はいたしません

② 報酬算定基準額(業務完了時)

相続財産または寄付対象財産の評価額に応じ、次の割合で算定します。

  • 5,000万円以下の部分:1.5%
  • 5,000万円を超える部分:1%

※上記報酬額には、別途消費税を加算します。


生前寄付サポートについて

  • 財産内容の把握
  • 寄付方法・金額・時期の設計
  • 寄付先団体との調整
  • 実務・法務上の整理および支援

ご相談について

  • 遺言作成のご相談の中で、遺贈寄付・生前寄付を検討することができます
  • 遺贈寄付・生前寄付のみのご相談も可能です

「今すぐ決めるつもりはない」
「まずは制度を知りたい」

そうした段階でも構いません。
ご本人のペースを大切にしながら、一緒に整理していきます。


まとめ

遺贈寄付・生前寄付は、特別な人のための制度ではありません。
人生の終盤を考える中で、
静かに、自分らしい意思を残すための選択肢のひとつです。

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