任意後見制度について
任意後見制度は、将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に支援を任せておくための制度です。
公証役場で「任意後見契約」を結び、ご本人の意思に基づいて後見人を指定しておくことで、将来の不安を大きく減らすことができます。
人は誰でも、年齢や病気により判断能力が低下する可能性があります。
そのときに備えて、
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誰に財産管理を任せるか
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どのように生活・医療の支援を受けたいか
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家族に迷惑をかけないための準備をどうするか
これらを「元気なうちに自分で決めておく」のが任意後見制度です。
任意後見契約は公証役場で締結され、ご本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約内容に基づいて後見が開始します。
当事務所が提供する支援
行政書士として、以下の支援を提供します。
● 任意後見契約の設計・文案作成
ご本人の意向を丁寧に確認し、
「財産管理」「生活支援」「医療連携」「死後事務」
など将来必要となる項目を整理し、最適な契約内容を設計します。
● 公証役場との調整・手続支援
契約内容の調整、必要書類の準備、当日の立会いまで一貫してサポートします。
● 任意後見契約と遺言・家族信託との連携設計
任意後見契約だけではカバーできない領域を、
公正証書遺言・家族信託・死後事務委任契約などと組み合わせ、
「将来の総合的なリスク管理」を実現します。
地域の支援者の皆様へ
後見制度の利用は、ご本人の生活を守るための大切な選択です。
当事務所では、
地域包括支援センター・ケアマネジャー・医療機関の皆様との連携を最も重視しています。
地域包括支援センター
ケアマネジャー
医療ソーシャルワーカー
こうした支援者の皆様と連携しながら、
ご本人の意向を尊重した、透明性のある支援を行います。
※ 多職種連携に強く、現場の支援者と協働しやすい体制です。
