こんにちは。
神戸・西宮・尼崎・伊丹・宝塚・川西など、兵庫県の阪神地域を中心に活動している行政書士の小田晃司です。
前回の記事では、「成年後見人と任意後見人の違い」についてお伝えしました。
今回は、もう一歩踏み込んで「家族信託」と「任意後見制度」の違いを解説します。
どちらも「判断能力があるうちに」準備できる制度ですが、目的や活用の仕方が異なります。
老後の備えを考えるうえで、両者の違いを理解しておくことはとても大切です。
1. どちらも“将来に備える制度”
まず共通点を確認しましょう。
家族信託も任意後見制度も、本人がまだ元気なうちに契約を結び、
将来、判断能力が低下したときに備える仕組みです。
ただし──
- 家族信託は「財産管理を家族に任せる契約」
- 任意後見は「生活・身上監護を中心に任せる契約」
という目的の違いがあります。
つまり、どんな内容を誰に託したいかによって、選ぶべき制度が変わります。
2. 家族信託とは
家族信託は、財産の管理や運用を家族に託す仕組みです。
委託者(親など)が、信頼できる受託者(子など)に自分の財産を預け、
将来のために柔軟に管理してもらうことができます。
たとえば──
- 認知症になっても、子が親名義の不動産を売却・修繕できるようにしたい
- 家族に迷惑をかけず、財産を計画的に使ってほしい
- 将来の相続トラブルを防ぎたい
このような希望に対応できるのが家族信託です。
契約内容を自由に設計でき、裁判所の関与はありません。
3. 任意後見制度とは
任意後見制度は、将来、判断能力が低下したときに、生活面や契約行為をサポートしてもらう制度です。
本人が元気なうちに、公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成し、
信頼できる人を「任意後見人」として指定しておきます。
契約が発効するのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した後です。
主に以下のような支援を任せることができます。
- 銀行や年金の手続き
- 介護・医療契約の手続き
- 施設入所や生活費の管理
つまり、任意後見制度は生活全般を支える制度であり、財産の運用や相続対策までは範囲外です。
4. 両制度の違いを整理
| 比較項目 | 家族信託 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 財産の管理・運用・承継 | 生活・医療・介護などの支援 |
| 開始のタイミング | 契約締結後すぐ(即効性あり) | 判断能力が低下し、裁判所が監督人を選任した後 |
| 裁判所の関与 | なし | あり(監督人を選任) |
| 財産の名義 | 受託者に移す(信託登記) | 本人のまま |
| 柔軟性 | 高い(契約内容を自由に設計可能) | 一定の範囲で制限あり |
| 主な対象 | 不動産・預貯金・事業承継など | 生活費管理・介護・医療など |
| 設計の自由度 | 高い(家族で完結できる) | 中程度(家庭裁判所の監督下) |
5. 両方を組み合わせると、さらに安心
実は、家族信託と任意後見制度は対立する制度ではなく、補い合う関係にあります。
- 財産管理は「家族信託」で柔軟に
- 生活支援は「任意後見」で安心に
このように、両制度を併用することで、財産と生活の両方をカバーすることができます。
たとえば、
「家族信託で不動産や預金を託しつつ、任意後見契約で介護や医療の判断を信頼できる人に任せる」
といった設計が可能です。
6. 行政書士としてのサポート
行政書士は、
- 家族信託契約書の原案作成
- 任意後見契約の設計支援
- 公証役場での手続き同行
などを通じて、安心できる仕組みづくりをお手伝いします。
特に「家族信託+任意後見+遺言書」を組み合わせることで、
判断能力が低下しても、亡くなった後も、一貫して家族の想いを守る仕組みを整えることができます。
7. まとめ
家族信託と任意後見制度は、どちらも“元気なうちに備える”ための制度です。
しかし、その役割は異なります。
- 家族信託:財産を柔軟に動かすための仕組み
- 任意後見:生活や医療を支えるための仕組み
どちらか一方では足りないことも多く、両立が理想的です。
ご自身やご家族に合った制度を組み合わせて、将来の不安を少しでも減らしていきましょう。


