こんにちは。神戸・西宮・尼崎・伊丹・宝塚・川西など、兵庫県の阪神地域を中心に活動している行政書士の小田晃司です。
今日は、ブログを見たという方から問い合わせがあり、実際に相続が起きたときにどういったことをしなくてはならないのか、遺言書がないとなぜ大変なのかと相談を受けましたので、今日は「遺言書がなかったらどうなるのか」というテーマについてお話ししたいと思います。
私は行政書士として遺言書の作成サポートを行っていますが、決して“仕事だから言っている”わけではありません。
相続の現場を実際に見てきたからこそ、遺言書がないことが家族にどれだけの負担を残すのかを、身に染みて感じています。だからこそ、公正証書遺言書の重要性を伝え続けています。
財産がどこに、どれだけあるのか分からないという現実
遺言書がない状態でご家族が亡くなった場合、まず最初に直面するのが「何が相続財産なのか分からない」という問題です。
皆さんは、親が持っている銀行口座がどこで、どれぐらいあるかとか知ってますか?病気や寝たきりで介護が必要になった親がいる場合はご存知だと思います。
しかし、まだ元気だったのに、、、という場合は、
預金がどこの銀行にどれだけあるのか、株を持っていたのか、保険や不動産はどうなっているのか──これを把握しているご家族は少ないのではないでしょうか。
そういう場合、通帳や書類を探して家の中をひっくり返すところから始まります。ようやく通帳を見つけても、それがすべてなのかどうかは分かりません。
証券口座があるかもしれませんし、ネット銀行を利用していた可能性もあります。
残されたご家族は、手がかりのない中で一つひとつ確認していかなければなりません。
相続手続きは「法定相続人全員」で行う必要があります
次に待っているのが、銀行や証券会社などでの相続手続きです。
たとえ長年介護をしてきた家族であっても、亡くなった方の口座から勝手にお金を下ろすことはできません。
金融機関では「法定相続人全員の同意(遺産分割協議書)」がない限り、手続きを受け付けてくれないのです。
つまり、全員の印鑑証明書や署名を集める必要があります。
兄弟の一人が遠方に住んでいたり、海外にいたりすると、書類のやり取りだけでも数ヶ月かかることもあります。
しかも、その過程で「誰がどれだけもらうのか」という話がこじれるケースも少なくありません。
もともと仲が良かった家族が、相続をきっかけに関係が壊れてしまうことも本当に多いのです。
公正証書遺言書があれば、すべてがスムーズになります
一方で、亡くなられた方が公正証書遺言書を作っていた場合は、状況がまったく違います。
その遺言書が、いわば「法的な指示書」となり、相続人はその内容に従って手続きを進めることができます。
家庭裁判所での検認も不要で、金融機関でもスムーズに対応してもらえるのです。
つまり、遺言書があるかないかで、家族の負担は天と地ほど違うということです。
残された家族が迷ったり、争ったりせずにすむための“準備”こそが、公正証書遺言書なのです。
まとめ──家族のために、今できること
相続の現場では、「元気なうちはまだいい」と思って先延ばしにしていた方が、突然の病気や事故で亡くなられるケースも少なくありません。
そのたびに、残されたご家族が大変な思いをされています。
遺言書を作ることは、決して自分のためではなく、家族を守るための思いやりの手続きです。
私は、これまでの経験から「公正証書遺言書こそが最も確実で安心できる形」だと考えています。
遺言書の作成を検討されている方は、ぜひ一度、行政書士に相談してみてください。
あなたの想いを確実に伝えられるよう、全力でサポートいたします。
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