こんにちは。
神戸・西宮・尼崎・伊丹・宝塚・川西・猪名川町など、兵庫県の阪神地域を中心に活動している行政書士の小田晃司です。
相続・遺言、在留資格手続きを専門に、地域に根ざしたサポートを行っています。
■ 空き家対策の最も有効な手段は「公正証書遺言」です
深刻化する空き家問題に対して、私はまず「公正証書遺言」の重要性を広く伝えたいと考えています。
空き家対策として遺言書の必要性を語る人はまだ少ないため、この切り口を地域の皆さんにも、そして自治体の皆さんにも知っていただきたいと思っています。
■ 空き家問題は「相続」から始まっています
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)によると、日本の空き家は約900万戸(空き家率13.8%)と過去最多です。
特に「その他の住宅」は約385万戸にのぼり、長期不在や相続後の放置が含まれます。
国土交通省の調査では、空き家の約55%が相続をきっかけに発生しているとされています。
■ 遺言書がない場合、遠方の実家は空き家になる可能性があります
遺言書がない相続では、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)が必要になります。
例えば親が住んでいた家について、
- 誰が引き継ぐのか
- 名義を誰に変更するのか
- 売却するのか、住むのか
こうしたことを相続人全員で決めなければなりません。
1人でも反対したり、連絡がつかなかったりすると手続きが止まってしまい、結果として家が放置されるケースがあります。
「全員の同意が必要」という制度自体が、空き家を生みやすくしている側面があります。
■ 公正証書遺言で相続人を一人に指定することで、空き家リスクを大幅に下げられます
公正証書遺言で家を誰が相続するのか決めておけば、空き家になるリスクを大幅に下げることができます。
名義が明確になるため、その方が自分の判断で家の今後を決定できるようになるからです。
■ 相続人が決まっても、その後どうするかが重要
相続人が決まると、
- 住む
- 売却する
- 賃貸に出す
- 解体する
など、現状に応じた意思決定がしやすくなります。
「誰が所有するのか」を遺言で明確にしておくことで、対応が圧倒的に進めやすくなります。
■ 公正証書遺言の最大のメリットは「意思決定のしやすさ」
空き家対策として見た場合、公正証書遺言には以下のメリットがあります。
◎ メリット①:相続人が“単独で動ける”
名義変更・売却・解体などの手続きがスムーズになります。
◎ メリット②:状況に合わせて柔軟に判断できる
遺言書に「売りなさい」などの指示を書く必要はありません。
◎ メリット③:空き家になる前に動ける
早期に名義が確定するため、管理・処分の判断が速くなります。
◎ メリット④:遺言執行者がいれば“死後すぐ”管理に入れる
郵便物整理、鍵の管理、必要な確認などを迅速に行えます。
■ なぜこの視点を発信するのか
空き家対策というと、解体補助金・空き家バンクなど「発生後の対策」に注目が集まります。
しかし本当に効果が高いのは、そもそも空き家を発生させない“事前対策” じゃないでしょうか。
その代表的な方法が公正証書遺言です。
私はこの視点を、地域にも自治体にも広く伝えたいと考えています。
■ 結論
空き家対策として最も有効な手段は、公正証書遺言です。
所有者を明確にし、相続人の意思決定をスムーズにすることで、空き家化のリスクを大きく減らせます。
終活の一つとして、ぜひ検討していただきたい重要な選択肢です。
気になることがあれば、いつでもご相談ください。


