#73 【完全整理】「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いとは? ─ 外国人雇用で企業が必ず知るべきポイント ─

05在留資格

こんにちは。
神戸・西宮・尼崎・伊丹・宝塚・川西など、兵庫県の阪神地域を中心に活動している行政書士の小田晃司です。
在留資格(ビザ申請)を中心に、外国人雇用支援や相続・遺言など、地域に根ざしたサポートを行っています。

外国人を雇用したいという企業から、非常によくいただく質問があります。

「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)と特定技能って何が違うんですか?」

実はこの違いを正しく理解していないと、
ビザ申請が不許可になる可能性があります。

そこで今回は、入管庁が公表している公式資料をもとに、両制度の違いを整理します。

参考資料(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001452975.pdf


まず結論:一番大きな違い

簡単に言うと次の通りです。

技術・人文知識・国際業務
→ 専門知識を使う仕事(ホワイトカラー)

特定技能
→ 人手不足分野の現場労働

この違いが制度の出発点です。


① 業務内容の違い

まず最も重要なのが仕事内容の違いです。

技術・人文知識・国際業務

専門的な知識を使う業務が対象です。

・ITエンジニア
・海外営業
・通訳
・マーケティング
・商品企画
・海外取引業務

つまり

知識を活用する仕事

が対象になります。


特定技能

一方、特定技能は

人手不足が深刻な産業分野の現場業務

が対象です。

・介護
・建設
・農業
・外食業
・宿泊業
・食品製造

などです。


② 学歴要件

ここも大きな違いです。

技術・人文知識・国際業務

原則として

・大学卒
・専門学校卒
・実務経験

などの条件が必要です。

つまり

専門知識を前提とした在留資格

です。


特定技能

学歴要件はありません。

代わりに

・技能試験
・日本語試験

に合格することで取得できます。


③ 在留期間

在留期間の扱いも違います。

技術・人文知識・国際業務
→ 更新可能(長期就労可能)

特定技能1号
→ 最長5年

特定技能2号
→ 更新可能

という制度になっています。


④ 家族の帯同

家族を呼べるかどうかも重要です。

技術・人文知識・国際業務
→ 家族帯同可能

特定技能1号
→ 原則不可

特定技能2号
→ 可能

とされています。


企業が誤解するポイント

外国人雇用の相談でよくあるのがこの誤解です。

企業
「大学を出ている外国人なら技人国で雇える」

これは正しくありません。

入管が見るのは

仕事内容です。

例えば

NG例

・レストランで調理
・工場のライン作業
・単純な接客

これらは

技術・人文知識・国際業務では認められない可能性があります。

仕事内容によっては

特定技能の方が適切

というケースも多くあります。


外国人雇用は制度理解が重要

外国人雇用は、制度の理解を間違えると

・採用できない
・不許可になる
・在留資格変更ができない

といった問題が起こります。

そのため

・仕事内容
・在留資格
・企業の体制

を総合的に整理することが重要です。


外国人雇用について

・どのビザが適切か
・申請できるかどうか
・制度の違い

などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

行政書士として、制度に沿った形でサポートいたします。

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