日本で生活してきた方のための、確実で安心な遺言作成
このようなお悩みはありませんか
- 自分の相続が日本人と同じように進むのか分からない
- 家族に迷惑をかけずに財産を引き継ぎたい
- 手続きが複雑になるのではないかと不安
- 何から始めればいいのか分からない
在日韓国人の相続は、日本人とは前提が異なります
在日韓国人の方の相続には、ひとつ重要な前提があります。
👉 相続には原則として韓国の法律が適用されます
そのため、
- 相続人の範囲
- 財産の分け方
- 手続きの進め方
などが、日本人の場合と異なることがあります。
また、
👉 日本の戸籍がないため、家族関係の証明方法も異なります
実際に起こりやすい手続きの停滞
以下のようなケースでは、手続きがスムーズに進まないことがあります。
■ 韓国側の家族関係の確認が必要になる場合
相続手続きでは、
- 韓国の家族関係証明書の取得
- 過去の記録(除籍等)の確認
- 内容の照合
などが必要になることがあります。
👉 これらが整わないと
金融機関や法務局で手続きが進まないことがあります
■ 婚姻や家族関係の登録状況にズレがある場合
日本では婚姻していても、
👉 韓国側での登録状況によっては
家族関係の確認に時間がかかることがあります
■ 相続人の範囲の確認に時間がかかる場合
韓国の法律では、
👉 配偶者が相続人となるのが基本ですが
👉 親などの家族関係によっては
相続人の範囲が変わることがあります
そのため、
👉 誰が相続人になるのかの確定に時間がかかるケースがあります
公正証書遺言でできること
こうした不安や負担は、
👉 公正証書遺言を作成することで大きく軽減できます
公正証書遺言があることで、
-
相続人全員の「実印」や「署名」が不要になります (遺産分割協議書を作成する必要がなくなります)
-
財産の分け方を、ご自身の意思で明確に指定できます
-
相続人同士の困難な話し合いを回避できます (韓国にいる親族や疎遠な親族との接触も不要です)
-
銀行解約や名義変更の手続きが圧倒的にスムーズになります
👉 ご家族の負担を減らすことにつながります
「まだ早い」と思われる方へ
遺言は、
👉 元気なうちにしか作成できません
判断能力が低下した後では、
作成できなくなる可能性があります。
サポート内容
行政書士事務所ビーブリッジでは、
- 遺言内容の整理・原案作成
- 公証役場との事前調整
- 必要書類のご案内
- 作成当日の立ち会い
まで一貫して対応しています。
当事務所の特徴
① 相続・遺言を中心に対応
終活分野を中心にサポートしています
② 外国人関連業務にも対応
在留資格業務にも携わっており、制度の違いも踏まえて対応可能です
③ 分かりやすい説明
専門用語をできるだけ使わず、丁寧にご説明します
費用について
公正証書遺言サポート
100,000円(税込)
※別途、公証役場手数料が必要です
※韓国書類の取得費用・翻訳費用等は実費となります
ご相談の流れ
① お問い合わせ
② 初回相談
③ 原案作成・調整
④ 公正証書遺言の作成
「自分にはどんな内容が合う?」「遺言がない場合はどうなる?」— まずはお気軽にご相談ください。
