法定後見制度について
■ 法定後見制度について
成年後見制度は、大きく 「法定後見制度」 と 「任意後見制度」 の2つで構成されています。
このうち 法定後見制度とは、
ご本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任する制度 のことです。
法定後見制度には、次の3つの類型があります。
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後見(=選任される人は「成年後見人」)
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保佐(=保佐人)
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補助(=補助人)
一般的に「成年後見人」と呼ばれるのは、このうち 後見類型 に選任された場合です。
■ 制度の利用の流れ
制度の利用は、
地域包括支援センター、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカーなど、
地域支援者が“入口”となることが多く、申立ては家庭裁判所に対して行われます。
当事務所が提供する支援
行政書士として、以下の支援を提供します:
● 専門職後見人としての受任
選任後は、家庭裁判所の監督のもと、
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財産管理
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生活支援・医療連携
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定期報告
を適切に行います。
当事務所の特徴
■ 法務(行政書士) × 福祉行政経験 × 医療連携の三位一体のサポート
【法務力】
遺言・相続・死後事務・家族信託・法定後見など、
老後の法律問題を総合的に扱えるため、将来の抜け漏れを防ぎます。
【福祉行政の実務理解】
市役所で福祉医療・介護保険・地域ケアの現場を担当。
制度のことを理解しているため、現場に寄り添った支援が可能です。
【医療連携(最大の強み)】
看護師との連携により、医療・介護領域にも強い後見体制を構築できます。
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医療機関との調整
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受診や入退院の支援
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医療情報の理解と意思決定支援
これにより、ご本人の 生活と医療の質を高める「身上監護」 を実現します。
※ 多職種連携に強く、現場の支援者と協働しやすい体制です。
地域の支援者の皆様へ
法定後見制度の利用は、ご本人の生活を守るための大切な選択です。
当事務所では、
地域包括支援センター・ケアマネジャー・医療機関の皆様との連携を最も重視しています。
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本人中心の支援方針
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透明性のある財産管理
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医療・介護の実情に配慮した身上監護
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法律と福祉をつなぐサポート
これらを大切に、適切な後見支援を提供してまいります。
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