#40 任意代理契約・見守り契約とは?〜判断力があるうちに備える「安心の生活サポート」〜

03地域の終活

こんにちは。
神戸・西宮・尼崎・伊丹・宝塚・川西など、兵庫県の阪神地域を中心に活動している行政書士の小田晃司です。
相続や遺言のご相談を受けていると、「まだ元気だけど、将来のことが少し不安で…」という声をよく聞きます。

今回は、そんな“元気なうち”から備えるための契約──
任意代理契約」と「見守り契約」について分かりやすくご紹介します。


1. 「任意代理契約」とは?

判断能力があるうちに「代わりに手続きしてもらう」契約

任意代理契約とは、まだ自分で判断できるうちに、特定の人に日常的な手続きをお願いしておく契約です。

たとえば、こんなケースがあります。

  • 銀行や役所の手続きが難しくなってきた
  • 介護施設との契約を子どもに任せたい
  • 自宅の管理や公共料金の支払いなど、細かなことを頼みたい

任意代理契約では、「どんなときに」「誰が」「何を」代行できるのかを具体的に決めておきます。

任意代理契約は、必ずしも公正証書にする必要はありませんが、銀行や役所で「代理人として正式に認められたい」ときには、公正証書にしておくと安心です。
まずは行政書士が私文書の形で内容を整理し、必要に応じて公証役場での手続きをご案内します。


2. 「見守り契約」とは?

定期的な連絡で「安心」を保つしくみ

見守り契約は、離れて暮らす家族や一人暮らしの高齢者の安否を確認し、日常の変化を見守る契約です。

たとえば、

  • 月に1回、電話や訪問で生活状況を確認する
  • 病気や入院のときは家族に連絡する
  • 状況に応じて、任意代理契約や後見契約に移行する

といった流れで運用します。

この契約は「判断力があるうち」から始めることができ、
“もしものとき”に備える第一歩として選ばれています。


3. 任意代理契約と任意後見契約の違い

比較項目 任意代理契約 任意後見契約
発動のタイミング 契約後すぐに効力が発生 家庭裁判所が後見開始を認めた後に発動
主な対象 判断力がまだある人 判断力が低下した人
契約内容 銀行・役所・介護手続きなど日常的な代行 財産管理・契約行為など法的代理全般
契約方法 任意契約(公正証書が望ましい) 公正証書+家庭裁判所の監督付き

つまり、任意代理契約は「元気なうちの備え」であり、
任意後見契約は「判断能力が低下した後の支え」です。
この2つを組み合わせておくことで、より長期的に安心な生活設計ができます。


4. 行政書士がサポートできること

行政書士は、以下のようなサポートを行います。

  • 契約内容の整理(どの範囲を任せたいかのヒアリング)
  • 契約書・公正証書の原案作成
  • 公証役場での手続きサポート
  • 見守り契約の定期報告や生活相談の記録整備
  • 状況変化に応じた「任意後見契約」や「死後事務委任契約」への移行提案

「どこまで頼むか」「何を自分で残しておくか」は、人によって違います。
行政書士がそのバランスを一緒に考え、最適な形に整えることで、
ご本人もご家族も安心できる“生活の土台”をつくることができます。


5. まとめ

  • 任意代理契約は「元気なうちからの備え」
  • 見守り契約は「日常の安心を支える」しくみ
  • これらは任意後見契約・死後事務委任契約へとつながる“第一歩”

老後の不安を少しでも軽くするには、早めの準備が何より大切です。
「判断能力があるうちに、安心をカタチにする」──
そのための第一歩を、行政書士がサポートいたします。


💬 関連記事(次回予告)

次回は「見守り契約 → 任意代理契約 → 任意後見契約へ
〜「元気な今」から「もしもの時」まで切れ目のない安心を〜」について解説します。


 

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