#71 留学生から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更。審査期間の実例をご紹介

05在留資格

こんにちは。
神戸・西宮・尼崎・伊丹・宝塚・川西など、兵庫県の阪神地域を中心に活動している行政書士の小田晃司です。
在留資格(ビザ申請)を中心に、外国人の相続・遺言まで、地域に根ざしたサポートを行っています。

今回は、外国人留学生が日本で働く際によくある手続きである
「留学ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更申請」について、実際のケースをもとにご紹介します。

外国人を採用したい企業の方や、日本で働きたい留学生の方にとって参考になる内容です。


留学生が日本で働くには在留資格の変更が必要

外国人留学生が日本で就職する場合、

在留資格「留学」 → 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

など、就労可能な在留資格への変更申請を行う必要があります。

この手続きは一般的に

  • 専攻内容と仕事内容の関連性
  • 雇用企業の事業内容
  • 雇用条件(給与など)

などが審査されます。

そのため、書類の内容や整合性が重要になります。


今回のケース(実例)

今回サポートしたのは、専門学校に通っている留学生のケースです。

まだ卒業前でしたが、就職先が決まったため、

卒業見込み証明書を提出して在留資格変更申請

を行いました。

この方法は、専門学校や大学の卒業予定者の申請でよく使われる手続きです。


審査は想像より早く終了

今回の申請では、申請から約1週間ほどで審査が終了しました。
これは、私がこれまで扱ってきた案件の中でも最も早いケースでした。

在留資格の審査期間は、申請内容や時期によって大きく変わります。場合によっては、結果が出るまでに数か月かかることも珍しくありません。
今回は年度末で申請件数も多い時期であることから、ある程度時間がかかる可能性も覚悟していました。それだけに、今回の迅速な審査には大変ありがたく感じています。

出入国在留管理庁では、日々膨大な数の申請が審査されています。審査を担当されている職員の皆様は、本当に大変な業務を担っておられるのだろうと感じます。

私自身も、入管の審査にできるだけ負担をかけないよう、必要な資料を整理し、できるだけ分かりやすく簡潔にまとめて提出することを心がけています。申請書類が整理されている場合、審査が比較的スムーズに進むケースもあるためです。

今回の申請では、主に次のような資料を整理して提出しました。

  • 卒業見込み証明書

  • 雇用契約書

  • 会社の事業内容が分かる資料

  • 職務内容の説明資料

こうした資料を整えて提出することで、審査担当者が内容を理解しやすくなり、結果として手続きが円滑に進む場合もあります。


卒業後に提出する書類

今回のケースでは、卒業前に審査が終了したため、実際に在留カードを受け取る際には

  • 卒業証明書
    または
  • 卒業証書の写し
  • 専門士の称号を証明する書類

の提出が求められています。

専門学校卒業の場合、「専門士」という称号が付与されることがあり、これが就労ビザの学歴要件の確認資料になります。(ちなみにこの方は本国で学士、修士の学歴がある方でした。)


在留資格の手続きは早めの準備が大切

外国人の採用では、

  • 在留資格の種類
  • 学歴との関連性
  • 職務内容

など、いくつか重要なポイントがあります。

企業側も留学生本人も制度が分からないまま進めてしまうと、手続きが長引いたり、思わぬトラブルにつながることもあります。

そのため、外国人採用を検討している場合は、早めに制度を確認しておくことが大切です。


外国人雇用や在留資格のご相談について

当事務所では、

  • 在留資格(ビザ申請)
  • 外国人雇用サポート
  • 在留資格変更や更新手続き

などのご相談を承っています。

阪神地域(神戸・西宮・尼崎・伊丹・宝塚・川西など)を中心に対応していますが、オンラインでのご相談も可能です。

外国人採用やビザ手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました