#17 【尼崎・阪神エリア/行政書士解説】建設業許可は本当に必要?無許可工事のリスクと取得メリット

06その他許認可

こんにちは。尼崎・阪神エリアを拠点に活動している行政書士の小田晃司です。
在留資格(ビザ申請)を専門としつつ、建設業許可や補助金申請、相続・遺言、そして医療ツーリズムまで幅広くサポートしています。


建設業は許可がなくてもできるのか?

「建設業の許可は絶対必要なのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。
実は、**1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)**であれば、建設業の許可がなくても工事を請け負うことができます。

そのため、規模の小さな下請け業者や個人事業主の方は、許可を持たずに仕事をしているケースも少なくありません。


500万円以上の工事を無許可で受けるとどうなる?

問題は、500万円以上の工事(建築一式の場合は1,500万円以上の工事など)を許可なく請け負った場合です。
これは建設業法違反となり、次のような罰則があります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 法人の場合は 1億円以下の罰金 が科される場合もある

「少しぐらいなら大丈夫だろう」と考えて無許可のまま受注すると、会社の信用を失い、取引停止や倒産につながるリスクすらあります。


建設業許可には2種類ある

「建設業許可」と一言で言っても、実は2つの種類があります。

  • 一般建設業許可
    → 元請けとして、下請けに4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の工事を発注しない業者向け
  • 特定建設業許可
    → 元請けとして、下請けに4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の工事を発注する業者向け

自分の事業規模に応じて、どちらの許可が必要かを見極めることが大切です。


建設業許可の業種は29種類ある

さらに、建設業許可は「1つの許可」ではなく、業種ごとに29種類に分かれています。

  • 一式工事(2種類)
    • 土木一式工事
    • 建築一式工事
  • 専門工事(27種類)
    大工工事、とび・土工工事、電気工事、管工事、内装仕上工事、舗装工事、塗装工事など

つまり、建設業許可は会社全体に出すものではなく、工事の種類ごとに必要になるのです。
自社がどの工事を請け負うかによって、取得すべき許可の種類が変わります。


許可を取るための要件

では、どうすれば建設業許可を取れるのでしょうか?
単に申請書を提出すればよいというわけではなく、次のような要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者(一定の実務経験を持つ経営経験者)がいること
  • 専任技術者がいること
    • 国家資格(建築士、施工管理技士など)を持っている場合
    • または、資格がなくても 10年以上の実務経験を証明できる場合
  • 財産的基盤や誠実性の要件を備えていること

つまり「資格がないから無理だ」と諦める必要はありません。
経験を積み重ねてきた実績そのものが、許可取得の要件を満たす力になるのです。

行政書士は、こうした要件の確認から書類作成・申請まで、トータルでサポートすることが可能です。


建設業許可を持つメリット

建設業許可を取得すると、次のようなメリットがあります。

  1. 500万円以上の大きな工事を受注できる
  2. 元請けとして事業を展開できる
  3. 公共工事への入札に参加できる
  4. 金融機関や取引先からの信用が高まる
  5. 事業承継やM&Aの際に会社の価値が高まる

つまり、許可を持つことで「安定した経営基盤」を築くことができるのです。


まとめ:建設業許可は未来への備え

建設業許可は、単なる形式的な制度ではありません。
無許可で大きな工事を受ければ法的リスクを負い、事業を続けられなくなる恐れがあります。
一方で、許可を取得すれば大きな仕事に挑戦でき、信用力や事業承継の面でもプラスになります。

これから建設業界では高齢化による事業承継の需要が増えていきます。
「まだ小さい工事だから必要ない」ではなく、「未来のための備え」として建設業許可を取得することが大切です。

行政書士として、私は申請準備から事業承継に関する相談まで幅広くサポートしています。
建設業許可についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。


 

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