こんにちは。神戸・西宮・尼崎・伊丹・宝塚・川西など、兵庫県の阪神地域を中心に活動している行政書士の小田晃司です。
公正証書遺言や相続のサポートを中心に、「想いをかたちに残す」お手伝いをしています。
遺言書を書く人は10人に1人もいません
日本財団が2023年に実施した「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」※1によると、
60〜79歳の方のうち「遺言書を作成したことがある」と答えた人は3.5%にとどまっています。
- 自筆証書遺言:2.0%
- 公正証書遺言:1.5%
一方で、「今後、遺言書を作成したい」と考えている方は33.4%。
多くの方が必要性を感じながらも、実際には書けていないことがわかります。
「必要だと思っているのに書けない」理由
同調査(日本財団「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」※1)によると、
遺言書を作らない理由の上位は次のとおりです。
- 「遺言を書くほどの財産を持っていない」(43.3%)
- 「法定相続通りでよいと思う」(24.6%)
- 「家族がうまく分配してくれると思う」(23.4%)
「まだ早い」「手間がかかりそう」といった気持ちが、
結果として家族に負担を残すことになってしまうケースが少なくありません。
遺言書がないと、家族はどうなるのか
遺言書がない場合、相続は民法で定められた「法定相続分」に従って進めることになります。
一見公平に見えますが、実際には多くの課題が生じています。
1. 相続人全員の合意が必要になる
遺言書がなければ、法定相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければなりません。
誰か一人でも署名・押印を拒めば、預金の解約や不動産の名義変更ができません。
- 疎遠な親族と連絡が取れず進まない
- 相続割合をめぐって意見が対立
- 配偶者が長年住んできた家の処分を求められる
こうした話し合いがスムーズに進むとは限りません。
トラブルになる場合もあるのが、実際の現場です。
2. 年間約1万2,000件が裁判所に
最高裁判所「令和4年司法統計年報」※2によると、
家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件は11,913件。
そのうち約77%が5,000万円以下の遺産をめぐる争いです。
「うちは財産が少ないから大丈夫」という思い込みこそ危険です。
お金の大小にかかわらず、気持ちのすれ違いから争いになるケースは少なくありません。
公正証書遺言書があれば、手続きは驚くほど簡単に済みます
ここが最も大切なポイントです。
公正証書遺言書があれば、相続人が行う手続きが格段にスムーズになります。
なぜなら、公正証書遺言は公証人によって正式に作成・保管される「公文書」だからです。
銀行や法務局などの各種手続きにおいて、それ自体が“錦の御旗”として法的効力を持つため、
相続人が新たに遺産分割協議書を作成する必要がありません。
逆に、公正証書遺言書がない場合は、結局のところ
法定相続人全員で遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書を揃えるという煩雑な作業が必要になります。
つまり、公正証書遺言書を作っておくだけで、
残された家族の負担は何分の一にも軽減されるのです。
遺言執行者を指定すれば、さらにスムーズに
さらに、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと、
相続手続きは圧倒的にスムーズになります。
遺言執行者は、遺言内容を実際に実行する権限を持つ人です。
不動産の名義変更や銀行口座の解約、税務手続きまで、すべてを一括して進めることができます。
特に行政書士など専門家を遺言執行者に指定しておくことで、
家族が手続きを行う負担をほとんど感じずに済みます。
「遺言書+遺言執行者指定」は、将来の安心を大きく支える組み合わせです。
遺言書は「家族への最後の思いやり」です
遺言書を書くことは、決して縁起の悪いことではありません。
むしろ、家族が困らないようにするための優しさのかたちです。
- 「この家は妻に残したい」
- 「事業は長男に、次男には現金を」
- 「孫の教育資金に使ってほしい」
想いを形にしておくことで、相続は“争い”ではなく“想いを受け継ぐ時間”に変わります。
最後に──今できる「家族への贈り物」
日本財団の調査では、遺言書を書いて「よかった」と感じた理由の第1位は
「気持ちの整理になった」(44.9%)、第2位は「相続トラブルの心配が減った」(40.6%)でした。
遺言書は、自分の想いを整理するためのものでもあり、
家族の未来を守るための「最後のプレゼント」です。
神戸・西宮・尼崎・伊丹・宝塚・川西など阪神地域で、
公正証書遺言書の作成をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
遺言執行者としてのご依頼にも対応し、すべての手続きをスムーズに進めるお手伝いをいたします。
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公正証書遺言書サポートセンター(行政書士 小田晃司)
初回相談は無料です。オンライン・電話・LINEでも対応しています。
出典
※1 日本財団「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」(2023年1月、全国60〜79歳2,000人対象)
※2 最高裁判所「令和4年司法統計年報(家事事件編)」。遺産額5,000万円以下=遺産分割事件(既済)のうち認容・調停成立件数に基づく割合。


