こんにちは。神戸・西宮・尼崎・伊丹・宝塚・川西など、兵庫県の阪神地域を中心に活動している行政書士の小田晃司です。
公正証書遺言や相続のサポートを中心に、「想いをかたちに残す」お手伝いをしています。
家族が安心して暮らせるように、法律の専門家として、一人ひとりの状況に寄り添ったご提案を行っています。
「まだ元気だから」こそできること
「遺言書なんて、まだ私には早い」
「もっと年を取ってから考えればいい」
そう思っている方は多いと思います。
けれど、実はこの“まだ元気だから”という状態こそが、遺言書を作るのに最もふさわしいタイミングではないだろうかと思う今日この頃です。
遺言書というと、「人生の終わり」や「死後の準備」という重いイメージを持たれる方が多いかもしれません。
しかし本来は、自分が元気なうちに、自分の意思で、自分らしい選択を形にするための前向きな準備である、と私は思っています。
体が動き、頭が冴えている今だからこそ、落ち着いて考え、家族と話し合い、納得のいく内容を整えることができます。
逆に言えば、判断力が衰えてからでは、自分の意思を正確に伝えることが難しくなってしまいます。
判断力がある今、できる“自分らしい選択”
遺言書を作るには、法律上「遺言能力」が必要とされています。
つまり、自分の意思を理解し、それを言葉で表現できる力のことです。
認知症や病気によってこの能力を失ってしまうと、どれほど「こうしたい」という想いがあっても、それを法的に残すことはできません。
だからこそ、「まだ元気だから遺言はいらない」ではなく、
「まだ元気だからこそ、自分で決められる」と考えてみてはどうでしょうか。
たとえば、こんな想いを持ったことはないでしょうか。
- 長年支えてくれた長男の妻にも、何か残してあげたい
- 先祖代々の土地は、地元に残る次男に継がせたい
- 障がいのある子に、少しでも多く財産を渡したい
- お世話になった施設へ、寄付という形で感謝を伝えたい
こうした想いは、遺言書がなければ実現できないことも多いです。
法定相続では、血縁関係に基づく機械的な分配にとどまり、
「こうしたかった」という気持ちは、誰にも伝わらないまま消えてしまいます。
遺言は家族への“想いを伝える手紙”
「うちは財産なんて大したものはないから、遺言なんて必要ない」
そう言う方も少なくありません。
しかし遺言書の本当の役割は、財産の多さではなく、家族に迷いや争いを残さないことにあります。
たとえ不動産が一つ、預金が少しであっても、それをどう分けるかで家族が揉めることは珍しくありません。
「お母さんはどう考えていたんだろう」「きっとこうしたかったはず」――そんな憶測が兄弟姉妹の間に溝を作ることもあります。
遺言書があれば、それは亡くなった後に残る、あなた自身の声になります。
「長男には家を。次男には預金を。それぞれが納得して暮らしてほしい」
「仲良く分けてほしい。ただし、母さんの面倒を見てくれた長女には、少し多めに」
そんな想いを、確かな形で残すことができます。
それは、家族にとって何よりも大きな安心になります。
遺言書は、法律文書である前に、家族への“想いを伝える手紙”なのだと、私は思っています。
行政書士として伝えたいこと
私はこれまで、いろんなご家族の相続に関わってきました。
遺言書があってスムーズに進んだご家族。
遺言書がなくて、何年も話し合いが続いたご家族。
そのどちらも見てきました。
そして痛感するのは、元気なうちに準備しておくことの大切さです。
「もう少し先でいいか」と思っているうちに、突然の病気や事故で意識を失ってしまう方もいます。
認知症の診断を受け、遺言能力が認められなくなる方もいます。
そうなってからでは、もう遅いのです。
一方で、元気なうちに遺言書を作った方々は、皆さん口をそろえてこう言われます。
「これでひと安心した」
「子どもたちに迷惑をかけずに済む」
「自分の想いを、ちゃんと形にできた」
その表情は、どこか晴れやかです。
遺言書とは、決して“死に支度”ではなく、生きている今だからこそできる前向きな選択なのだと感じます。
もし今あなたが「まだ元気だから」と考えているのなら、
それは遺言書を作る理由であって、先延ばしにする理由ではありません。
判断力がある今だからこそ、自分の意思で、自分らしい選択ができます。
元気なうちにこそ、家族に安心を残すことができます。
遺言書は、あなたが家族に贈る
最後の、そして最もあたたかいメッセージになります。
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