在留資格(ビザ申請)を中心に、建設業許可や補助金、相続・遺言まで、地域に根ざしたサポートを行っています。行政書士という仕事をしていると、本当にいろいろなご相談をいただきます。
その一つひとつの背景には、いつも「人と人との関係」があると感じています。
なかでも「相続」や「遺言」のご相談は、家族の絆や人生の想いに深く関わることが多い分野です。
近年は、こうした“想いを残す仕組み”を整えることこそが、地域全体の課題解決にもつながると感じています。
家族の争いを、いくつも見聞きしてきました
きっかけは、相談の中で耳にした“相続トラブル”の数々です。
「お父さんの面倒は最後まで私がずっとみてたのに、なんで何もやってなかったお兄ちゃんと私がもらえる割合同じなの!?」とか。
「長男の嫁として、ずっと義母のお世話をしてきました。最期の3ヶ月前にお義母さんは私に別宅をくれると言ってました。それなのに、遠方に住む夫の妹がやってきて葬儀後、あの別宅は私が貰うとか言い出した!!」とか。。。
遺産総額が5,000万円以下の事案が約75%(※2)、さらに1,000万円以下の家庭が約3割を占めています。つまり「うちはそんなに財産がないから大丈夫」と思っているご家庭ほど、実は危険だといえます。相続トラブルは、財産の多さではなく「準備の有無」で起こる――そう実感しています。
(※1)令和4年(2022年)司法統計年報。/(※2)令和3年(2021年)司法統計年報。
争いを防ぐ最も確実な方法 ― 公正証書遺言
どうすれば争いを防げるのでしょうか。答えは、とてもシンプルです。
遺言を「書いておくこと」です。
遺言書にはいくつか種類がありますが、代表的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。まずは自筆証書遺言の特徴を確認します。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば今すぐに書ける、最も手軽な方法です。費用もほとんどかからず、自分のペースで作れるのが魅力です。
一方で、形式の不備や書き方の曖昧さで無効になるケースが非常に多いのが実情です。日付や署名の書き忘れ、財産の記載ミスなど、ちょっとしたことでも無効と判断される可能性があります。
さらに、自筆の遺言は家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。検認には時間がかかり、相続人全員への通知が行われるため、内容をめぐって新たな争いが生じることもあります。
遺言書を勝手に開けてしまうとどうなる?
亡くなった方の遺言書を「見つけたから」といって、その場で封を開けることは法律で禁じられています。
家庭裁判所での検認前に開封した場合、最大5万円の過料(民法第1005条)が科されることがあります。開封してしまうと、「書き換えられたのではないか」と疑念を招き、信頼関係を損ねる原因にもなります。
最近は法務局の自筆証書遺言書保管制度もありますが、これは“保管”であって“内容のチェック”までは行いません。
「確実に想いを残したい」という方には、やはり公正証書遺言が安心です。
公正証書遺言の安心感と信頼性
公正証書遺言は、公証人が内容を確認し、公証役場で正式に作成します。
そのため、法的効力が最も高く、形式不備で無効になるリスクが極めて低いのが特徴です。自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での「検認」も不要のため、残されたご家族はすぐに手続きを進められます。
この「手間と時間の削減」こそが、故人の想いをスムーズに実現するための“最後の橋渡し”になります。
なお、日本公証人連合会の統計では、公正証書遺言の作成件数は令和4年(2022年)で約11万4千件(※3)と、年々増加しています。
(※3)日本公証人連合会「公証統計」。
「遺言なんてまだ早い」と思う方へ
「まだ元気だから必要ない」「縁起でもない」と感じる方も多いと思います。しかし、遺言は“死”を意識するためのものではなく、“生きているうちに感謝を伝える・残すための手段”です。
誰かに感謝を伝えたい、家族に負担をかけたくない――そうした気持ちを形にする行為が遺言書です。書いておけば、本人も家族も安心できます。
その一通が、きっと家族を守ります。
行政書士としてできること
私は、単に手続きを代行するのではなく、「想いを形にする伴走者」としてこの業務に取り組んでいます。あわせて、オンラインの活用で効率化し、誰もが手の届く価格で公正証書遺言を作成できる仕組みを整えています。
- 公証役場との調整・原案作成
- 証人手配(ご家族以外の第三者2名)
- 必要書類の取得代行
- 対面またはオンラインでの相談対応
「誰に何を残すか」だけでなく、「どう伝えるか」まで一緒に考えます。
その一通が、家族の“争い”ではなく“安心”につながるように。公正証書遺言をもっと身近にし、家族の笑顔を守る仕組みを広げていきます。
ご相談・お申し込みについて
「自分の遺言書を作りたいけれど、何から始めればいいかわからない」「公正証書遺言にしたいけれど、費用や流れを知りたい」――まずはお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料です。メールやお電話には、原則として24時間以内に返信いたします。内容によっては、こちらからお電話で詳しくお伺いします。
どなたでも簡単に進められるよう、オンラインの質問票に沿ってご回答いただくだけで原案が完成する仕組みをご用意しています。専門知識がなくても、順に答えるだけで自然と遺言書の形が整います。
公証役場とのやり取りや証人の手配、必要書類の準備もすべてお任せください。
公正証書遺言をもっと身近に、そして確実に。ご家族の未来を守るための第一歩として、ぜひご相談ください。
サポート料金は 29,800円(税抜)からご案内しています。お見積りのみのご相談も歓迎です。
お問い合わせ先
公正証書遺言書サポートセンター(行政書士事務所羅針舎 内)代表 行政書士 小田 晃司(おだ こうじ)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26-28 南塚口ビル301号
📞 070-8958-7892(電話受付:10:00〜18:00/土日祝応相談)
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